不動産売却で負う契約不適合責任とは?
契約内容と異なる欠陥や不具合が見つかった場合に、売主が負う責任
のことです。
2020年4月の民法改正で、それまでの「瑕疵担保責任」に代わって導入されました。
契約不適合責任のポイント
① どんな場合に責任が生じる?
売却した不動産が、契約で約束した内容と違っていた場合です。
例:
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雨漏りがある(説明されていない)
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シロアリ被害があった
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給排水管が壊れていた
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境界が契約内容と異なる
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建物が違法建築だった
※「隠れていたかどうか」は関係なく、契約との不一致が基準になります。
② 買主が請求できること
買主は、状況に応じて以下を請求できます。
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修補請求
欠陥を修理するよう求める -
代金減額請求
売買代金の一部返還を求める -
損害賠償請求
修理費や追加費用など -
契約解除
重大な不適合の場合
③ 売主にとって注意すべき点
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売主が欠陥を知らなくても責任を負う可能性がある
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個人売主でも責任は原則発生する
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引渡し後すぐでなく、後から発覚するケースもある
⑤ 契約不適合責任を免責・軽減できる?
可能です。
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「契約不適合責任を負わない(免責)」と契約書に明記
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「雨漏りについては責任を負わない」など特定事項のみ免責
ただし、
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売主が不具合を知りながら告げなかった場合は免責されません。
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宅建業者が売主の場合、全面免責は原則不可。
不動産取引においては売却する側である売主の責任が重くなりました。
そのため売主はこれまで以上に売却する不動産について把握しておかなければなりません。
しかし瑕疵担保責任のころと変わらず、任意規定なので、契約書に記載された内容が優先されます。
不動産を売却する際には、しっかりと契約不適合責任の条項を理解して契約してください。
弊社は、【恵庭市】【千歳市】【北広島市】【長沼町】の地域密着型の不動産専門店になります。
不動産売却をご検討されている方は、ぜひ「クアトロホーム」までお気軽にご相談ください。
